昨年までは、確定申告しなければいけない人で所得金額2000万円以上の場合、 財産債務明細書を税務署に提出していました。
財産債務明細書の記載事項は財産の種類、数量及び価額だけで、明細書を提出しなくても罰則などはありませんでしたね。
しかし、次の確定申告からは財産債務明細書ではなく、『 財産債務調書 』なるものにかわります!
今までなかった項目や特例などが!
(提出すべき方)
所得金額が2千万円超の人
かつ、
3億円以上の財産がある人、または、1億円以上の有価証券がある人
(その他の措置)
① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産
又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加
算税等が5%軽減されます。
② 財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債
務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と
認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死
亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重さ
れます。
上記以外の項目などもありますので、『 財産債務調書 』の詳しい内容について国税庁のホームページにてご確認ください。
国税庁の財産債務調書制度に関するお知らせのページについては、東京ワンルーム.comにリンクを記載しましたのでご利用ください。
(追記)昨年2月に書いた『白色申告者の6割が、平成26年からの記帳義務化を知らない!?』の記事ですが今でもアクセス数がかなりあります。
あっ、それ、知らない・・・。
という方、是非ご一読くださいませ。